仕事を辞めて失業給付金(手当)をもらうには?【満額受け取れるサービスも紹介】

社会保険給付金

こんにちは、今回は仕事を辞めて失業給付金をもらう方法、また満額受け取れるサービスについて解説していきます。

失業給付金(手当)をもらうには?

失業給付金(手当)とは、会社を退職して次の就職先が決まっていない状態(失業)の一定期間、転職や再就職を支援するために国から支給される手当のことです。

急な会社の倒産など会社都合での退職や、自己都合での退職により失業状態になった時の労働者を守る、セーフティネットのような役割を担っています。

しかし、誰でも失業すれば給付金をもらえるのかというとそうではなく、受け取るためには厳格なルールがあります。

失業給付金(手当)をもらうための条件

失業給付金をもらうための条件は以下の2つがあります。

(1)雇用保険被保険者として、離職日から遡って2年の間に最低12ヶ月以上働いた期間があること。

※特定受給資格者(破産など会社都合他による退職)、又は特定理由離職者(自身の病気、妊娠出産、セクハラ他による退職)は、離職日から遡って1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

(2)ハローワークにて求職の申し込みを行ない、再就職(労働)の意思があり、能力もあるのに就職できない状態であること。

会社を辞めれば、それだけで失業状態では無いのか?と思われるかもしれませんが、上記条件が満たされなければ、法律上では失業の状態ではありません。

会社は辞めたがハローワークで求職の申し込みをしていなかった場合は、再就職の意思がないと判断され、失業給付金(手当)は受給されません。

ハローワークへの失業給付金(手当)申請方法

まずは、ハローワークに赴き求職の申し込みをすると共に、失業給付金(手当)保険の受給申請を行います。

必要な書類は下記となります。

・雇用保険被保険者離職票
・本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
※運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等
・写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身、かつ3か月以内に撮影したもの)2枚
・印鑑
・本人名義の普通預金通帳
・個人番号確認書類(いずれか1種類)
マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)

求職の申し込み手続きが終わっても、すぐに失業給付金(手当)はもらえません。

待機期間として7日間待つ必要があります。

その後、自己都合で離職した方には3ヶ月間の給付制限が適用されます。

ハローワークが指導する転職講座に通い、転職活動を具体的に行なわなくてはいけません。

つまり、最低7日+3ヶ月間頑張って、それでも転職先が決まらない時にはじめて失業給付金がもらえるのです。

※自己都合ではなく、会社都合などでの失業の場合は給付制限が解除される場合があります

失業給付金(手当)をもらえるのは、あくまで再就職を目的とした期間のみ。詳細なルールの確認や、困ったことがあれば必ず所轄のハローワークで相談しましょう。

もし自分は給付金を受け取れないかも・・・と考えている方がいれば、以下のサービスをご活用ください。

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最大28ヶ月分の社会保険給付金を受けとる方法

失業保険や社会保険を受け取るための申請を個人で最後までやるのは相当の労力を伴います。

ただでさえ次の職を探さなければならなかったり、パワハラやうつで会社を逃げるように辞めた人にとって、休みたいときに申請の方法を調べながら時間を費やすのは非常に大変な作業です。

ただでさえ申請が大変な失業保険や、傷病手当、障害手当など、様々な社会保険において、本来なら受け取ることが出来るはずの数十万円~数百万円もの金額を、申請の方法がわからない為に、受け取り損ねているという方がたくさんいらっしゃいます。

これらの給付金を満額受け取れる方法が存在します。

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  • 年齢が20歳~59歳
  • 退職前の方、退職予定の方
    ※退職済みの方でも申請が可能な場合がございます。詳しくはWEB説明会でご対応します。

    ※退職代行との併用も可能です!
  • 現時点で転職先が決まっていない
  • 社会保険に1年以上加入している(保険証の”資格取得年月日”をご確認ください)
    ※1年未満の方でも申請が可能な場合がございます。

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